STの資格を取得するには
言語聴覚士法の特徴は、その養成の在り方で、受験資格の取得コースが多様化していることです。
STの受験資格は、従来の高校卒業後三年の指定養成校を卒業する方法以外に、指定校を卒業しなくても大学などで指定科目を履修する方法、
および指定された科目を一部履修していれば指定校での履修期間を1〜2年短縮できる方法など、多様な方法で得ることができます。
多様な方法による受験資格は、有能な人材を輩出するものと期待されています。
STの資格取得コース
受験資格は言語聴覚士法第三十三条の受験資格に詳しく述べられていますが、以下のように整理することができます。
高校を卒業した人の場合
(1)ST養成校として国が指定した専門学校、短期大学、大学で3年以上必要な知識および技能を修得すれば国家試験を受験できます。
(2)ST養成校として指定されていない大学や大学院でも、厚生労働大臣が指定する12科目を履修すれば国家試験を受験できます。
大学を卒業した人の場合
(3)大学を卒業(中退も可)した人で、厚生労働大臣の指定する12科目のうち8科目を履修している場合、
国が指定したST養成校などで1年以上必要な知識や技能を修得して国家試験を受験できます。
(4)大学を卒業(中退も可)した人で、厚生労働大臣の指定する12科目のうち4科目を履修している場合、
国が指定したST養成校などで2年以上必要な知識や技能を修得して国家試験を受験できます。
(5)大学を卒業した人は、国が指定したST養成校などで2年以上必要な知識や技能を修得して国家試験を受験できます。
(6)ST養成校として指定されていない大学や大学院でも、厚生労働大臣が指定する21科目を履修すれば国家試験を受験できます。
医療資格等を持つ人
(7)厚生労働省が定める専門学校など(看護士、理学療法士、作業療法士等)を卒業した人(中退も可)で、
厚生労働大臣の指定する12科目のうち8科目を履修している場合、同が指定したST養成校などで1年以上必要な知識、技能を修得すれば国家試験を受験できます。
(8)厚生労働省が定める専門学校など(看護婦士、理学療法士、作業療法士等)を卒業した人(中退も可)で、
厚生労働大臣の指定する12科目のうち4科目を履修している場合、国が指定したST養成校などで2年以上必要な知識、技能を修得すれば国家試験を受験できます。
外国の資格を持つ人
(10)外国の学校を卒業、または外国でSTに相当する免許を受けた人は、厚生労働大臣が認めれば、国家試験を受験できます。
通常の医療関係職の受験資格は(1)と(9)が通常ですが、STの場合は実にさまざまです。これには、規制緩和という政府の方針もからんでいるようです。
多様な人材の参入が、これからの言語聴覚障害学の分野の活性化につながることが望まれます。ただし、現在のところ、(3)や(7)に該当する学校は存在しません。
言語聴覚士試験合格を目指して ST資格を得るためには以上のようないろいろな道がありますので、各自の条件に合わせて選ばれると良いでしょう。
ただし、学校によって費用やカリキュラムなどが異なります。
各学校に問い合わせていただくのが一番良いと思います。
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