柔道整復師
柔道整復師 古来からの民族療法の一つ
「柔道整復術」は、切開や注射を一切行わない施術法として、骨折、脱臼、捻挫、打撲等に効果を発揮してきました。
その誕生の歴史は、中世の戦乱時代における素手で行う格闘技「柔術」まで遡り、柔術の奥義の一つ、骨折・脱臼などを治療する「活法」として伝承されました。
その後、歴史的変遷のなかで、東洋医学および西洋医学の手法が取り入れられ、「接骨」「整骨」として今日の柔道整復に至っているのです。
そして現在では、「ほねつぎ」「整骨」を行う施術者は「柔道整復師」と呼ばれています。
柔道整復師は、一般国民にとって馴染みが深かった鍼・灸・あん摩マッサージ治療とともに、民間医療としての必要性が叫ばれ、「あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法」が成立、都道府県知事が認可する公的資格として認められました。
その後、いくどかの改正を経て、昭和63年(1988年)の「柔道整復師法」では免許権者が都道府県知事から厚生大臣に移管し、国家資格として認定されました。
また、柔道整復師の免許を取得した者でなければ、業として柔道整復を行ってはいけないという業務独占の資格であることや、投薬、注射などの医療行為の禁止などが規定されました。
柔道整復師の治療 骨・筋・関節にたいしての施術を施す
柔道整復師による治療は、「身体に加わる外力および自力による急性、亜急性の皮下損傷や骨・筋・関節等に加わる外力によって生じる骨折、脱臼、打撲に対しての施術」と定められています。
問診や視診、触診など「観察法」を行い、症状に合わせた治療法を選択します。
具体的には、骨、筋、関節などを正しい形に矯正する「整復法」や患部の運動を制限する「固定法」、血液、リンパ液、組織液の循環等を促進させて、
患部の機能障害を回復させる「手技療法」などを組み合わせた治療が行われます。
ただし、「骨折・脱臼」の施術に関しては、応急手当をする場合を除いて、医師の同意書が必要になります。
最近では、電気、熱、光線などの物理的エネルギーを応用した治療法も駆使され、リハビリやアフターケアにも配慮した総合的な治療を行う柔道整復師が増えているほか、鍼灸師が柔道整復師の資格を持つケースも多くなっています。
柔道整復師の就職先 独立開業するか、病院の医療スタッフ
国家試験合格後は、接骨院を開業するか、病院などで医療スタッフの一人として働くかの二つの道があります。
どちらにしても今後は、高齢社会を背景にした対応は不可欠であり、
高齢者特有の疾患に対する治療法、老化防止のための柔道・ストレッチ・呼吸法を取り入れたシルバー柔道体操を考案するなど、高齢期に生じやすい症状に合わせた治療法を習得していくことが求められます。
健康づくりに関するヘルスメーカー、福祉サービスの担い手として社会に貢献するための研究会も盛んに行われ、その活躍が期待されています。
また、災害・スポーツ救護のボランティア活動など、活躍のフィールドは院内だけでなく、地域社会全体に広がっており、
介護保険制度のなかの「機能訓練指導員」として、老人保健施設などで、介護の分野に参入する予定もあります。
柔道整復師は地域密着型の施術者として、その幅広い活躍が注目される資格といえます。
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